Q.
業務委託契約における受託者の資本金が減少した場合、どのようなことに気をつける必要がありますか?
A.
業務委託契約における受託者(下請事業者)の資本金が減少した場合、委託者(親事業者)の資本金の額と比較して一定の額以下になるときは、下請法が適用されるため、注意する必要があります。下請法が適用されると委託者(親事業者)に対し、目的物が納品されてから60日以内に代金を支払わなければならない等の規制がかかります。
Q.
業務委託契約における受託者の資本金が減少した場合、どのようなことに気をつける必要がありますか?
A.
業務委託契約における受託者(下請事業者)の資本金が減少した場合、委託者(親事業者)の資本金の額と比較して一定の額以下になるときは、下請法が適用されるため、注意する必要があります。下請法が適用されると委託者(親事業者)に対し、目的物が納品されてから60日以内に代金を支払わなければならない等の規制がかかります。