運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終のリーガルチェックまで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います。
契約書又は規約のリーガルチェックについては、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき契約書
又は規約のリーガルチェックを専門的かつ合法的に行えます。)
予防法務としてのリーガルチェック
契約締結する際、単に契約書を準備するだけというケースがよくありますが、これはトラブルの予防という観点からは避けるべきといえます。
発生しうるトラブルをあらかじめ検討した上で、(1)契約書内にトラブルに対応できる条項を設け、かつ、(2)明確な表現となっている契約書を用意すべきです。
訴訟へ発展する等トラブルが表面化した段階で対応するとなるとかなりの労力が必要となり、場合によっては本業に支障をきたす場合もあります。
そのため、リーガルチェックを行うことにより、あらかじめリスクを想定し、将来のトラブルにできるだけ備えることが望ましいといえます。
戦略法務としてのリーガルチェック
リーガルチェックは、上記の予防法務としての側面のみならず、契約書に有利な条項を設けることにより相手先との関係を戦略的に構築するという戦略法務としての側面もあります。
契約書の条項は、民法等における強行法規に抵触しないもの、公序良俗に反しないもの等であれば、どのような条項にすることも可能であり、自社に有利な条項を設定することにより、積極的なビジネス展開も可能となります。
中小企業のリーガルチェック
上場会社では、通常法務部といった部署が設けられ、そこにおいて、日々契約書のリーガルチェックを行っています。専門的な知識がある従業員がリーガルチェックを行うことにより、効率的にリスク回避等を行いやすくなります。
もっとも、中小企業の場合、上場会社とは異なり、法務部は設けられないのが一般的で、契約書のリーガルチェックを行う場合には、会社の代表者又は総務部等の従業員がその場限りで対応しているのが多いと考えられます。
これについて、会社の代表者又は総務部等の従業員が契約書に関する知識を兼ね備えている場合には、自社内でリーガルチェックを行うことは、社内の実情を知っていること等を理由として、合理的なものといえますが、そうでない場合には、実効性のあるリーガルチェックを行うことは難しいと考えられるため、行政書士等外部の者にリーガルチェックを委ねることも重要と考えられます。
リーガルチェックを行うことのメリット
リーガルチェックを行うことのメリットとして次のような点を挙げることができます。
(1)合意内容の明確化
リーガルチェックを行うことにより、後のトラブルにつながる曖昧な表現等を修正することにより、当事者間における認識不足、誤解等によるトラブルを未然に防ぐことができます。 リーガルチェック及び契約書又は規約の修正を行うことにより「言った言わない」といったトラブルを減少させることができ、合意内容が書面に記載されていることから、当事者間の意識として契約に関して慎重に対応するようになります。
(2)合意内容の証拠化
取引先又は顧客からの不当なクレーム等のトラブルに際し、適正に作成された契約書又は規約の書面があれば、これらは、重要な証拠となり、円滑に対応することが可能になります。
事業内容の正確な把握
契約書又は規約のリーガルチェックを行う際、まず初めに行うことは、対象となる事業内容の正確な把握が挙げられます。事業内容を正確に把握しないと、検討不足の取引場面が生じ、リスクの把握が不完全になることがあります。
リーガルチェック時に気を付けるべき法令
契約書又は規約に定める内容は、契約自由の原則により、原則としてその内容を自由に定めることができます。
ただし、契約内容によっては、各種の法令がその内容を規制していることがあり、これに反しない条項を定める必要があります。
特に対事業者向けの契約では、独占禁止法及び下請法を、対消費者向けの契約では、消費者契約法をそれぞれ遵守する必要があります。
リーガルチェックを行わない場合の影響
リーガルチェックを行わないで契約締結をした場合、その内容が法の規定に違反していることがあり、そのままにしておくと民事法上の無効又は取消原因になることはもちろんのこと、刑事罰に問われたり、又は行政処分の対象(主に営業許可を得ている場合)になることがあります。
そのため、契約内容が自己に有利か不利か等の民事法上の観点からだけではなく、刑事罰及び行政処分のことも念頭に置く必要があります。
リーガルチェック後に生じる相手方との契約交渉
リーガルチェック後、その検討結果を踏まえて、相手方に条項の修正案を提示することになりますが、なかなか応じてくれないケースがあり、契約締結までに時間を要することがあります。
この場合の対処方法ですが、圧倒的に相手方有利の条項に対しては、当事者公平の観点からその条項の不合理性を指摘することが有益といえます。不合理性を指摘する際には、単に不合理だということを訴えるのではなく、「これだと〇〇であり、酷な結果となる。」等理由を付けて訴えることが必要になります。このように訴えると案外応じてくれるケースがあります。
なお、形式的に間違っていたり、相互に矛盾している条項の修正については、上記の場合と異なり、スムーズに修正に応じてくれるのが一般的といえます。
会社担当者様との綿密な連携
当事務所では、法務部のない会社様のために、会社担当者様(マネージャーの方等)から、私が直接お話を伺ったり、又はメール・電話でのやり取りを行った上で、リーガルチェック及び契約書又は規約の修正を行っております。
当事務所では、取引内容、取引相手との関係、ビジネス環境等を考慮した上で対応しております。
対応できる契約書等
当事務所では、一部の種類を除き、ほとんど全てのリーガルチェックに対応しております。
業務委託契約書、代理店契約書、ライセンス契約書、基本契約書等の典型的な契約書のリーガルチェックのみならず、会員規約、利用規約、約款等の各種規約のリーガルチェックも行うことができます。
イレギュラーな取引に関するリーガルチェックも可能であり、実績もございます。
【対応例】
・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書
・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書
・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書
・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書
・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書
・ライセンス系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書、特許ライセンス契約書、商標ライセンス契約書、ノウハウライセンス契約書
・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書
上記以外のものであってもお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽にリーガルチェック<<<
・ リーガルチェックに関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
報酬
【リーガルチェックの場合】
(お持ちの契約書又は規約を拝見し、注意点及び修正点
を単に指摘し、具体的に条項を修正しない場合)
5,500円(税込)~
+
実費
【契約書又は規約を実際に修正する場合】
(お持ちの契約書又は規約を拝見し、注意点及び修正点
を踏まえて、具体的に条項を修正する場合)
33,000円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(リーガルチェックを希望する契約書名等を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームでのお問い合わせ>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEでのお問い合わせ>
<Chatworkでのお問い合わせ>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)