Q.
製造委託契約等において親事業者から下請事業者に対し、その製造に必要な原材料を有償で支給する場合、親事業者は、自らの下請代金の支払日よりも前に、その原材料の対価の支払いを下請事業者に対し、請求することができますか?
A.
下請法上、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者が下請事業者に対し、下請代金の支払日より早い時期に、原材料の対価の全部又は一部を支払わせることは、認められていません。
Q.
製造委託契約等において親事業者から下請事業者に対し、その製造に必要な原材料を有償で支給する場合、親事業者は、自らの下請代金の支払日よりも前に、その原材料の対価の支払いを下請事業者に対し、請求することができますか?
A.
下請法上、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者が下請事業者に対し、下請代金の支払日より早い時期に、原材料の対価の全部又は一部を支払わせることは、認められていません。