Q.
委託者が受託者に対して、作業服に関する事項の指示を行うと、偽装請負(委託)と判断されますか?
A.
適切な請負(委託)と判断されるためには、受託者が自己の労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと、業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理すること等が必要です。
委託者が受託者の労働者に対して、直接作業服の指示を行ったり、受託者を通じて関与を行ったりすることは、受託者が自己の労働者の服務上の規律に関する指示その他の管理を自ら行っていないこととなり、原則、偽装請負と判断されることになります。