Q.
親事業者が下請事業者に対して、下請代金の減額を実施しても問題ありませんか?
A.
下請法では、下請事業者に責任がないのに、発注時に定められた金額(発注時に直ちに交付しなければならない書面に記載された額)から一定額を減じて支払うことを全面的に禁止しています。値引き、協賛金、歩引き等の減額の名目、方法、金額の多少を問わず、また、下請事業者との合意があっても、下請法違反となります。
Q.
親事業者が下請事業者に対して、下請代金の減額を実施しても問題ありませんか?
A.
下請法では、下請事業者に責任がないのに、発注時に定められた金額(発注時に直ちに交付しなければならない書面に記載された額)から一定額を減じて支払うことを全面的に禁止しています。値引き、協賛金、歩引き等の減額の名目、方法、金額の多少を問わず、また、下請事業者との合意があっても、下請法違反となります。