(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q. 当事者間で契約書に弁済期限を定めなかった場合、どのようになりますか?
A. 当事者間で契約書に弁済期限を定めなかった場合、債務発生と同時に弁済期になるとされ、債権者から履行の請求を受けた時から履行遅滞になります。
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