Q.
外国人Xが外国人Zへ1,000万円を貸し出す際に、外国人Zの友人である日本人Yに対し、債務の保証を求め、X国に滞在している外国人Xと日本に滞在している日本人Yとの間で国際電話を用いて、口頭により保証契約が成立しました。この場合、保証契約の準拠法は、どのようになりますか?
A.
本件のように法を異にする地にある者との間で締結された契約の方式に関する準拠法は、申込みの通知を発した地の法を又は承諾の通知を発した地の法のいずれかとされています。
そのため、X国に滞在している外国人Xと日本に滞在している日本人Yとの間で成立した保証契約の方式の準拠法は、X国法又は日本法となります。
そして、日本法では、保証契約を締結するに際し、書面で行わなければ無効ですが、X国法において、口頭による保証契約締結が認められていれば、本件の保証契約も有効に成立します。