Q.
景品表示法における一般懸賞(商品又はサービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。)を行う場合の限度額は、どのようなものですか?
A.
景品表示法における一般懸賞を行う場合の限度額は、下記のとおりとなります。
(1)取引価格が5,000円未満の場合
一般懸賞における景品類の限度額⇒ 取引価額の20倍
懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならないとされます。
(2)取引価格が5,000円以上の場合
一般懸賞における景品類の限度額⇒ 10万円
懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならないとされます。