Q.
業務委託契約において、親事業者(委託者)が下請事業者(受託者)からの給付を受領した日又は下請事業者(受託者)が役務提供をした日から起算して、60日を経過した日に下請代金を支払った場合、どうなりますか?
A.
親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、60日を経過した日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、14.6%の遅延利息を支払わなければならないとされます。
Q.
業務委託契約において、親事業者(委託者)が下請事業者(受託者)からの給付を受領した日又は下請事業者(受託者)が役務提供をした日から起算して、60日を経過した日に下請代金を支払った場合、どうなりますか?
A.
親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、60日を経過した日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、14.6%の遅延利息を支払わなければならないとされます。