Q.
委託者から大量の注文があり、受託者だけでは処理できない場合に、委託者の労働者が受託者の作業場で作業応援を行ったときは、偽装請負(委託)となりますか?
A.
委託者の労働者が受託者のの指揮命令の下、受託者が請け負った(受託した)業務を行った場合は、委託者が派遣元事業主、受託者が派遣先となる労働者派遣に該当します。そのため、労働者派遣法に基づき適正に行われていない限りは違法となります。
なお、受託者では大量の注文に応じられないことから、従来の契約の一部解除又は変更によって、受託者で処理しなくなった業務を発注者が自ら行うこととなった場合等は、変更等の手続が適切になされているのであれば、特に違法ではありません。