Q.
委託者が請負(委託)業務の作業工程に関して、仕事の順序の指示を行ったり、受託者の労働者の配置の決定を行ったりしてもいいですか?また、委託者が直接受託者の労働者に指示を行わないのですが、委託者が作成した作業指示書を受託者に渡してそのとおりに作業を行わせてもいいですか?
A.
適切な請負(委託)と判断されるためには、業務の遂行に関する指示その他の管理を受託者が自ら行っていること、請け負った(受託した)業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること等が必要です。
したがって、委託者者が請負(委託)業務の作業工程に関して、仕事の順序、方法等の指示を行ったり、受託者の労働者の配置、仕事の割付等を決定したりすることは、受託者が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っていないので、偽装請負(委託)と判断されることになります。
また、こうした指示は口頭に限らず、委託者が作業の内容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのとおりに受託者が作業を行っている場合も、委託者による指示その他の管理を行わせていると判断され、偽装請負(委託)と判断されることになります。