Q.
株式譲渡契約書では、対象会社の財務状態等について、株式譲渡人が表明保証することがありますが、これについて、株式譲渡人の損害賠償責任を限定するには、どうすればいいですか?
A.
株式譲渡人の表明保証違反に基づく損害賠償責任を限定する方法として、表明保証する事項について「株式譲渡人の知る限り」といった文言を用いることが考えられ、株式譲渡人の主観的態様により、損害賠償責任の限定を図ることが考えられます。
Q.
株式譲渡契約書では、対象会社の財務状態等について、株式譲渡人が表明保証することがありますが、これについて、株式譲渡人の損害賠償責任を限定するには、どうすればいいですか?
A.
株式譲渡人の表明保証違反に基づく損害賠償責任を限定する方法として、表明保証する事項について「株式譲渡人の知る限り」といった文言を用いることが考えられ、株式譲渡人の主観的態様により、損害賠償責任の限定を図ることが考えられます。