Q.
事業譲渡を行うには、譲渡会社の株主総会の特別決議が必要ですが、一定の場合には、この決議が不要とされることがあると聞きましたが、それはどんな場合ですか?
A.
譲受会社が譲渡会社の総株主の議決権の10分の9以上を有するときは、手続きを簡素化する目的から、譲渡会社の株主総会の特別決議は不要とされています(略式事業譲渡)。
Q.
事業譲渡を行うには、譲渡会社の株主総会の特別決議が必要ですが、一定の場合には、この決議が不要とされることがあると聞きましたが、それはどんな場合ですか?
A.
譲受会社が譲渡会社の総株主の議決権の10分の9以上を有するときは、手続きを簡素化する目的から、譲渡会社の株主総会の特別決議は不要とされています(略式事業譲渡)。