Q.
特定電子メール法におけるオプトイン方式とは、どのようなものですか?
A.
広告宣伝メールの送信については、原則として事前に同意した者に対してのみ行えることを「オプトイン方式」といいます。
ただし、下記の場合には、事前の同意なくして、広告宣伝メールを送信することができます。
(1)取引関係のある者に対して、送信する場合。
(2)名刺等の書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、送信する場合。
(3)自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合、営業を営む場合に限る。)に対して、送信する場合。
(4)同意確認をするための電子メール等を自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、送信する場合。