Q.
広告会社がデザイン制作を下請事業者に委託していたが、広告会社の担当者が異動になり、制作方針が変更になったたため、下請事業者に再度デザイン変更させることは、問題ありませんか?
A.
下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることは、下請法上、認められていないため、広告会社は、下請事業者に対し、デザイン変更を求めることはできません。