Q.
下請法の適用対象となる製造委託とは、どのようなものですか?
A.
下請法の適用対象となる製造委託とは、物品を販売し又は製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランド等を指定して、他の事業者に物品の製造、加工等を委託することをいいます。
ex.電機メーカーが電気製品の部品製造に必要な金型の製造を金型メーカーに委託する場合。
なお、ここでいう「物品」とは、動産のことを意味し、家屋等の建築物は対象に含まれません。
Q.
下請法の適用対象となる製造委託とは、どのようなものですか?
A.
下請法の適用対象となる製造委託とは、物品を販売し又は製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランド等を指定して、他の事業者に物品の製造、加工等を委託することをいいます。
ex.電機メーカーが電気製品の部品製造に必要な金型の製造を金型メーカーに委託する場合。
なお、ここでいう「物品」とは、動産のことを意味し、家屋等の建築物は対象に含まれません。